気象警報について
WEATHER WARNING気象警報
気象警報について
天災等により授業、学校行事等を中止する場合は次の基準による。
1.次の事態が生じたときは授業を行わない。
(1) 大阪市に暴風警報または特別警報が発せられたとき。
(2) 京阪電鉄、大阪メトロ、JR環状線、学研都市線の何れかの交通機関が運行を中止しているとき。
2.前項の事態が生じたときは次のとおりとする。
(1) 午前7時までに前項の事態が解消したときは平常どおり授業を開始する。
(2) 午前8時までに前項の事態が解消したときは午前10時より授業を開始する。
(3) 午前10時までに前項の事態が解消したときは正午より授業を開始する。(ただし、土曜日を除く)
(4) 午前10時を過ぎてなお事態が解消しないときは休校とする。
(5) 定期考査期間は午前7時まで前項の事態が解消しないときは休校とする。
3.その他 1.に準ずる事態により登校不可能な生徒は公欠扱いとするので後日担任に届け出をすること。
4.校外学習その他の学校行事が行われる場合、状況に応じて学校長が変更する場合がある。
5.電話による照会は絶対しないこと。
6.上記の基準は事態に応じて学校長が変更する場合がある。
7.この通達事項は平成26年1月9日より実施する。